2011-08-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第17号
九月十日に村木さんの事件があり、その後大阪地検特捜部の一連の事件があって、そして最高検の検証結果が昨年十二月二十四日に出た、三月三十一日に検察の在り方検討会議の提言が出た、そして四月八日には大臣が「検察の再生に向けての取組」ということで一般指示をされて、要するに、検察庁としての対応、そして法務省としては法務省としての対応ということで対応してきたわけでございます。
九月十日に村木さんの事件があり、その後大阪地検特捜部の一連の事件があって、そして最高検の検証結果が昨年十二月二十四日に出た、三月三十一日に検察の在り方検討会議の提言が出た、そして四月八日には大臣が「検察の再生に向けての取組」ということで一般指示をされて、要するに、検察庁としての対応、そして法務省としては法務省としての対応ということで対応してきたわけでございます。
JT端末、JTというのは情報端末の意味ですけれども、JT端末により、その日の文書、緊急指示文書、一般指示文書、情報文書が送られてくるんだけれども、文書は、毎日四、五件あって、一週間にすれば約五十件になる。例えば五月は、指示文書が七十六件、情報文書が百二十七件、業務の改正が九件あって、本当に大変だ。現場の社員は三人だ、文書を理解して実施をするにも本当にへとへとになってしまう。
と申しますのは、警察庁長官は、個々の犯罪捜査の指揮はこの職務に含まれていないという了解事項が一つと、それから警察庁長官が犯罪捜査に関して一般指示を行う場合は、あらかじめ検事総長と連絡すること、この場合にも刑事訴訟法第百九十三条の適用があるとすること、文章は少し違いますが、こういう了解事項がございます。
ただ、どうせ警察官が今度は起訴するのでなくて検事の手で起訴するのでありますから、起訴する場合に調べ直しになる事件が多くては困りますので、あらかじめこれを第二捜査者として第一捜査者に大体のことを、必要な場合には一般指示で希望を申出るというのが百九十三条であります。そういうふうに御承知願いたいと思います。
また国会の御要請があれば一般指示の内容を国会に私が報告してもよろしい、こういうように考えておりまして、前の二項は公式に私が覚書的に責任を持つて速記録に残すつもりであります。その写しは警察側に届けるように斎藤長官に話をしているようなわけでございます。
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの点は警察に関係をいたしまする百九十三条と百九十九条の点であると思いますが、これが現在提案されておるままの型で通過をいたしましたり、百九十三条につきましも個々の事件についてまで検事が指揮できるような内容を持つた一般指示がなされるという解釈であつたりいたしますれば、お説の通りだと思います。
○犬養国務大臣 たびたび申し上げますように、検察官の力というものがフルに、しかも独行、独走的に動くというのでは大石さんの御心配の通りでありますが、従つて警察官に対する一般指示も、警察官の裁判官に要求する逮捕状の請求も、意思を反映するということが重点であります。従つていばるとか君臨するとかいうような副次的作用が出るならば、出ないように法案自体を締めて行かなくてはならぬ、こういう考え方でございます。
破防法は私の前任者のときでございますが、破防法に関する検察側の出しました一般指示を違法だということは、私の立場上できませんし、また私個人の感じから言いますれば、あれは真の特殊事情に基く例外的措置だと思つておるのであります。
ここに最も問題となつておりますのは、例の破防法の事案でありますが、昨年七月の二十一日付の検事総長より警察側に対して出した通牒によれば、破防法事案については、捜査に着手する前に検事正の承認を得なければならないということになつておりますが、これは現行法における一般指示権に基く指示でございましようか。また改正案によります一般指示権の範囲内にも入るものと認め得られましようか。
刑事訴訟法上は法律的に申しますとやはり一般指示の方が優先するものではないかと思います。もちろん内部的な指示に反して一般指示が出されました場合には、その出しました検察官に対しまして懲戒その他の問題が起つて来る、こう考えております。
○横井説明員 おそらく検察官は、内部的な指示がございました場合にはそれに反する一般指示は出さないと思いますけれども、もし出しました場合には、その指示に警察官は従わなければならない。こういうことになろうかと思います。内部的な統制は検察官の方には及ばないわけでございますけれども、やはり警察官にあてて出しました一般指示の方が法律的に優先する。従いまして警察官はその一般指示に従わなければならない。
百九十三条の一項の後段は、検察官の警察員に対する捜査の指示権に関するものでありますが、現行法でも検察官は捜査に関して警察員に対して一般指示権のあることは御存じの通りでありますし、またここで多くの参考人の方が述べられたのであります。この場合の一般指示というのは、公訴を実行するために必要な犯罪捜査の重要な事件に関する準則を定めることによつて行われることになつております。
そこで時間の関係もありますから簡単に二、三お尋ねしておきたいのでありますが、ただいま国警長官の説明によりまして、百九十三条の一般指示というものによらずして、たとえば破防法等におけるがごとくに何らかの納得合いの上の申合せによつて、捜査の機能的円満を期したいという御意見があつたようでありますが、私もこれに対証しては満幅の賛意を表するのでありますが、そこでかつて制度は違つておりましたけれども、そういうねらいのもとに
これを修正せられて、そうして今まであるいは解釈が違つておるということによつて出せなかつたものはどういうものか、修正をしてどういうものを今度は出そうとお考えになつておるのか、それから破防法のようなああいうものが一般指示として解釈の中に入るのかという点につきましては、御返答をいただいておらないのでございます。
○政府委員(斎藤昇君) 法務総裁、検事総長の警察に対する一般指示それから総理大臣の公安委員に対する指示、それが違つた場合ということをおつしやいますが、警察を担当せられる大臣が、現在は法務総裁になつて一人であります。
次にそういう結果生ずるところのこの刑訴の百九十三条等に基くところの一般指示権、それから総理大臣の出すところのこの六十一条の二の指示権、この関係はどうなりますか。
○委員外議員(伊藤修君) だから検事が司法警察官に対するところの懲戒その他の請求権を持つておることは当然でありまするけれども、いわゆる一般指示権の場合ですね。検事の一般指示権の場合において、これも私は競合することがあり得ると思うのです。即ち六十一条の二の場合の指示権が運営管理まで含む。従つて当然二条の二項の四号の捜査の権限に対する指示をも含むということになりますね。
○政府委員(斎藤昇君) 警察官及び警察吏員が、検事の一般指示に故なく従わない、職責を果さないという場合には、検事側から当該任命権者に対しまして進退を考慮してもらいたいという訴追ができるように刑事訴訟法の百九十四条に規定があるのであります。
そこでいろいろ聞いてみると、やはりそんなものの相談に應じておつてはきりがないから、ほどよいところでやるという一般指示があるようにも聞くのであります。もしそういうことが事実であるといたしますと、これは課税の実際問題としては、重大なる問題なのであります。